< パリ協定の2030年までに温室効果ガスを13年対比26%削減を達成する >
2020までに回収率の50%、30年までに70%上げるための対策として
1)ユーザーによる機器廃棄時の取り組み
①廃棄実施者が機器廃棄時にフロン類を充填回収業者に引き渡さなかった場合
直罰(指導、助言、勧告、命令を飛び越えて罰則を科せられる事)
50万円以下の罰金
②廃棄実施者が機器を廃棄する際、以下の場合直罰
工程管理票の交付をしなかった場合
工程管理票を3年間保存しなかった場合
工程管理票に記載内容不備、虚偽記載をした場合
30万円以下の罰金
③廃棄実施者による廃棄機器を引き渡す場合”引き取り証明書を交付”しない場合直罰
(廃棄機器を引き取る業者、廃棄物業者、リサイクル業者に)
証明書が無ければ廃棄できなくなる
30万円以下の罰金
その他解体時、機器の引き取り時などにも直罰の罰金が科せられます
これまで罰則規定が甘かったのでざる法と一部で言われていましたが
今回の主な改正点は、機器のオーナー、回収充填業者、産廃業者に直罰が科せられることなどです